「残置物撤去」の負担は誰がするべき?店舗貸す際は閉店・解約前から不動産会社へ相談を
一乗寺界隈に閉店予定の店舗があり、次テナントに貸すためお店を見学してきました。
店舗のドアをあけると、カラオケを使用していた室内は角に10㎝ほど床上げした小さいステージと、奥に4人ほど並んで座れそうな小さなカウンターが店内奥についています。
貸主の知人が長年営業されていた店内は、きれいにされていますが年季のはいったソファがならび昭和ノスタルジーがただよっていました。
この日は、以前からご依頼頂いていたクライアントへ情報を届けたところすぐに2組が興味を示されて、早速ご案内してきました。
それぞれ異なる業種でしたがどちらも前向きで、申込をいただける雰囲気です。
これから貸主と以前のテナント、新テナントの話を調整し、残置物の撤去を誰の負担でどこまで行うか、協議が進みます。
次の人がそのまま使う場合はいいですが、業種が違えばほとんどのものは不要になるため、全てどけて欲しいと希望がでることになりそうです。
店舗の退去の際残置物の撤去はよく議題にあがる問題です。
残置物の撤去費用はそこそこ高額になるため、以前のテナントは「置いていきたい」といって、借主は「不要なものを残されたら処分費がかかるだけなので、撤去して欲しい」といい、貸主も「自分は負担したくない」と主張します。
普通の契約であれば貸主が旧借主に撤去させればいいのですが、貸主が旧借主と親しい仲で協力してあげたいという場合は旧テナントとの話合いになることもあります。
以前のテナントがそのまま全部撤去してもらえれば話は早いのですが、実務では決まって簡単な話ばかりではないため話の整理をしながらとりまとめる仲介人が必要になるのです。
次、店舗を募集することがきまっていれば、解約受付のときから相談できる不動産会社がいると頼りになります。
京都市内の店舗でしたら弊社へお任せください。
店舗の解約時や閉店時におきる「残置物の撤去」に関するご相談にのっています。
店舗の閉店、解約時からサポートさせていただくことで、次の借主をより早くみつけることができます。
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相談無料。翌営業日までに担当者よりお返事致します。