店舗の解約を決めたら手続きと費用を確認 上手な移転・閉店準備を
店舗の賃貸借契約を解約することに決めたら、解約通知の準備と提出をします。
契約書をチェックして解約予告期間を確認しましょう。
店舗の解約をするには、大家さんに通知していきなり「今月で家賃は最後にして解約します」というわけにいきません。
住宅と違い、店舗の解約予告期間は長めにとられているので注意が必要です。
テナントは解約予告期間の終わるまで3ヶ月~6ヶ月の賃料を支払う必要があります。
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店舗の解約予告は何か月前に必要?
店舗を解約するには、賃貸借契約書をみると解約予告が記載された一文があるはずです。
何か月前予告になっているか解約予告期間の項目をチェックしましょう。
店舗の解約については住宅よりも解約予告期間が長めにとられています。
テナントからの予告期間は3ヶ月前~6ヶ月前が一般的かと思います。
一方で、急な解約時も、予告期間に替えて3ヶ月~6ヶ月分の家賃を支払えば随時解約ができるという救済措置になります。
店舗を急に閉店することになっても、テナントは数ヶ月先までの清算家賃があるので注意が必要です。
解約予告通知の手続きは原則書面で通知
店舗の解約はトラブルを避けるため、解約通知方法は書面で提出ように求められます。
これを「解約予告通知書」や「解約申込書」といいます。
テナントから解約予告通知書を受理したら貸主は次の借主を募集します。
店舗の解約予告通知は原則として撤回ができません。
よく確認の上提出しましょう。
管理会社や貸主に、解約通知書面に指定が無いか予め確認してください。
指定がなければ本記事トップにある解約通知(ひな型)を印刷して使用頂いても問題ないと思います。
違約金や保証金の払い戻しの有無を確認しよう
契約時に保証金を預けた場合でも違約金(ペナルティ)や償却金の設定があることがあります。
短期解約違約金の約束をしていたり、予め何%と償却することが決まっていれば退去時に清算をすることになります。
事前に契約書を見て、保証金の払い戻し金額がどの程度になるか確認をしましょう。
賃貸契約の際に気がはやり、解約予告や違約金のことを良く覚えていない方は多くいます。
【上手な閉店】店舗の解約に必要な原状回復費を抑えることができるのをご存知ですか?
飲食店など店舗を解約する際は、原状回復工事が必要です。
そのため解約を決めたら閉店時の残置物処分費用、解体費用などの費用は覚悟すべきです。
しかし、上手に大家に交渉し、居抜で店舗の備品や設備を譲渡(売却)できれば、原状回復費を大幅にカットできる可能性があるのをご存知ですか?
それは後継テナントを誘致して居抜物件として活用してもらうことです。
京都市で飲食店や美容サロンの店舗解約や閉店をする際は、左京区の株式会社プライオリティへご相談ください。
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