管理物件の退去立会

管理物件のひとつで、借主から退去しますと解約の連絡がありました。

借主と原状回復の打ち合わせのため、店舗にいき話し合いをしてきました。

退去理由をきくと、店舗統合の一環ということです。

大家に報告のため連絡すると、優良な借主だっただけに残念がっていました。

しかし貸していれば退去することもあります。

こればかりは仕方ありません。

またできるだけ早く良い借主を探すのも僕の仕事です。

この物件は1階だけを貸して、2階には大家の古い荷物を保管するスペースがあります。

以前はよく大家も2階に掃除のため出入りされたようですが、高齢になった今はいくこともなくなりました。

2階は管理対象外のため僕も入室することはありませんが、古い木造建築の2階建建物なので雨漏れや異常がないかときどき心配になります。

鍵を預かり、2階にあがって異常がないか状況を確認したところ、びっくりするものを見つけました。

2階の和室に横1メートル、縦60㎝ほどの大きい木製の板が掲げられています。

京都地方裁判所執行官名義で「仮処分公示」と書いています。

大家が自主管理していた昭和の終わりごろに、店子と裁判ざたになったときのものだとすぐにわかりました。

昭和の終わりにだされた仮処分公示

大家から、昔ここをめぐりすごいトラブルになったという話はきいていました。

「この建物は執行官保管の仮処分物件である」

「勝手に公示を撤去、建物に変更を加えた者は刑罰に処す」

と書かれて、封印されています。

なぜ、これが残ったままになっているのか・・。

不安のため、裁判所に確認することにしました。

すると、「昭和から継続している仮処分中のものはないためすでに効力のないものだから捨てていい」と回答がありました。

ほっとしましたが、撤去したら「刑罰に処す」など裁判所もものものしい物を残してくれたものだと思います。

「執行官名義でだしてるんだから当時に執行官や役務の方が撤去するものじゃないんですか?」

と尋ねると、効力がなくなったものはその旨つたえて、債権者や債務者に捨ててもらうこともよくあったそうです。

そこまで聞いてようやく残っていた理由がわかり腑に落ちました。

知らない人がみたらまたびっくりすると思います。

処分はどうするか、家主に尋ねてみようとおもいます。

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