店舗の家賃に消費税がかかる理由 

事業用収益物件で家賃に消費税がかかる理由

店舗を初めて探すときや、所有の店舗物件をテナントに貸す際に、「あれ、なんで店舗や事務所には消費税がいるの」と思いませんか?

10月に消費税率が8%から10%に引き上げられたのは記憶に新しいことですね。

消費税導入時からの経緯

住宅を借りたときに消費税を家賃と一緒に収めたことは無いと思いますが、実はもともと、消費税導入時まで遡れば、住宅の家賃も当初は事業用と同様に課税対象でした 。

その後社会政策上から居住用物件については特別に非課税枠とされた経緯があります。

ですからなんで店舗だけ税金いるんだよ!というよりかは、住宅の方が特別扱いの末こうなっています。

「事業用」あるいは「居住用」で利用するかの用途で決まる

物件をどのように使うかでかわっていますので、物件によって違うということではありませんのでご注意ください。

例えば、マンションを住む用途で借りていたら非課税ですが、マンションをエステや事務所などで事業用に借りると課税対象になります。

物件ではなく、用途だということを理解しておきましょう。

消費税、課税取引と非課税取引

それぞれ消費税、課税取引と非課税取引についてこのように国税庁HPに記載されています。

【消費税】

・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。

【課税取引】

・国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。

【非課税取引】

政策上非課税とされているものにはこのようなものがあります

1 土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く。)など
2 有価証券、支払手段の譲渡など
3 利子、保証料、保険料など
4 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
5 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
6 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
7 外国為替など
8 社会保険医療など
9 介護保険サービス・社会福祉事業など
10 お産費用など
11 埋葬料・火葬料
12 一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
13 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
14 教科用図書の譲渡
15 住宅の貸付け(一時的なものを除く。)
※以上国税庁HPより

このように、社会政策上非課税対象に分けられたものの中に「住宅の貸付」が入っています。
店舗や事務所は事業用取引なので、非課税対象とはなりません。