【京都市 飲食店】店舗売却する3つのメリット テナントの移転、閉店を決意したら地域事情に詳しい不動産会社へご相談を

京都市で飲食店の撤退、閉店、移転なら店舗売却という方法があります。今回はわかりやすく店舗売却する3つのメリットを解説します。
店舗売却とは居抜状態での売買のことで、内装や設備、厨房機器といった資産の売り買いをいいます。

飲食店を居抜のまま店舗売却する3つのメリット

撤退、閉店、移転時に居抜のまま店舗売却することで、下記のようなメリットがあります。

店舗売却するメリットその①後継テナントに原状回復義務を引き継げる

通常、飲食店舗の賃貸借契約には原状回復義務が課せられています。

借りたものを返すときは、借りた当時の状態に戻して返しなさいということです。そのため賃貸借契約を解約する際は、借主は当然に原状回復をしなければいけません。

飲食店実務では、居抜で借りることが増えてきましたがその場合でもスケルトンにして返却すると約されていることが多いでしょう。これは、もともとスケルトンで貸したとみなし契約を開始するというような契約になっています。

このように原状回復は約束して借り受けたものですから、造作を残して居抜売買したいと大家さんにいったところで、大家さんが断れば店舗売却することはできません。

大家さんの承諾を得ることが前提になりますから日頃より良好な関係をつくっておくことが大切です。

居抜で店舗売却をしてもよいと貸主から承諾を得ることができれば、初めて店舗売却できます。

この際原状回復義務を後継テナントに引きつぐという形になりますから、本来負っている原状回復を履行せずに退去できるので負担が軽減されます。

店舗売却するメリットその②解約予告期間の賃料負担が減る

飲食店の賃貸借契約は、途中解約に関する規定があります。

賃貸借契約は本来、契約期間中続くものですが色々な事情があり閉店するなった場合を想定して、途中解約する場合は6ヶ月前に予告することなどが約されています。

3ヶ月あるいは6ヶ月前予告というのがよく見受けられますが、借主が賃貸借契約を終了させたいといっても、即日で終了できるわけではなく予告期間中の賃料は支払い義務が生じます。

賃料支払いはこの期間中履行しなければいけません。

すぐにお店を閉めたいと思っても、賃料支払いはその後も予告期間満了までは負担しなければならない訳です。

すぐ閉めざるをえなくて、80万円の家賃で6ヶ月とすると480万円もの無駄な支払いが生じることになりますが、後継テナントに引き続き借りてもらうことにより、この解約予告期間の賃料負担を軽減することが可能です。

店舗売却するメリットその③造作譲渡費用が受け取れたらその分手元に残る

本来、原状回復工事で大きな出費を伴うところを、店舗売却で買い手がつけば反対にお金が受け取れることになります。

その生じる差額を考えれば、店舗売却する側としてはなんとしても居抜で買い手をつけたいと思うところでしょう。

まとめ 

昨今では居抜物件へのニーズは高まっているので、貸主の賃貸経営上も入居促進の観点から好意的な見方が増えてきています。京都市で飲食店を居抜で店舗売却したいという方は、地域事情に詳しい株式会社プライオリティまでご相談ください。

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