【京都市 テナント】飲食店居抜で店舗売却するのに知っておきたい事 閉店・移転のご相談は株式会社プライオリティにお任せください

京都市でカフェや居酒屋など飲食店のテナント様やオーナー様で、店舗売却を検討中の方はぜひ株式会社プライオリティまでご依頼ください。

移転・閉店時にかかる費用は飲食店にとって大きい負担になります。

地域事情に詳しい当社で買取希望者をお探しし、早期の店舗売却をお手伝いします。

飲食店の閉店には単純な売り上げ不振によるものもあれば、人気店主が年齢や健康上の理由によって惜しまれて閉店する場合、自己都合による移転など理由も違いますが、閉店にはかなりの出費が伴うもの。

通常飲食店を移転、閉店するときには造作設備や内外装などを借り受けた状態に復旧する必要があります。

ここでは、店舗売却でよく頂くご質問をまとめています。

飲食店の店舗売却で、京都市の不動産会社プライオリティによくあるご質問

「損をせずに撤退したい」「居抜物件として高く売りたい」「後継テナントを早く見つけたい」というご要望をお持ちのお客様よりよくいただくご質問集です。

飲食店の居抜で店舗売却が上手くいけば、支出予定だった費用が軽減されたり、造作譲渡費用などの名目で費用を受け取れることができます。

店舗売却をスムーズに進めるのに参考にしてみてください。

居抜での店舗売却依頼はどの時点で行うべき?

居抜での店舗売却を依頼するときは、借りているテナント物件の解約通知を出す前が良いです。大家さんに解約通知を提出すると原状回復期限が確定し、大家さん側のルートで募集をスタートしはじめるため、買取相手との交渉がしにくくなります。撤退や閉店を決意したら、早い段階で一度ご相談されると良いと思います。

買取先はどのように探すのですか?

居抜で飲食店の造作を売却したい場合は、自分の知り合いや紹介などであらかじめ売却先が決まっている場合もあります。このようなときは貸主の許可があれば直接売買することが可能です。そうでない場合は、自分ですぐに売却相手を見つけることは難しいため、居抜物件を扱う専門業者に仲介して買取先を探してもらうのが一般的です。

居抜店舗の売却をする際に貸主の承諾は絶対に必要?

飲食店舗の賃貸借契約は、原状回復義務が課せられています。そのため造作譲渡不可となっているのが一般的ですから許可なく譲渡はできません。但し、大家さんによっても空室期間は避けたいという心理から上手に交渉することで居抜を認めてくださる大家さんも増えています。承諾がなければテナント間で譲渡することはできないため、話を進める順番や相談などは丁寧に進めることが大切。詳しい店舗取引業者に、先に相談することをおすすめします。

居抜店舗として売却するメリットは?

店舗売却とは居抜で後継テナントに引き継いてもらうことで撤退、移転や閉店時のコストを大幅に削減できることが大きなメリットです。
①残置物撤去費用や原状回復費
②解約予告期間の賃料
物件や契約によって差はありますが、小さな個人店でも撤退時には100万円程度の費用が必要になるといわれています。大型の飲食店であれば解約予告6ヶ月前~8ヶ月前といった事例も見られますので、すぐに撤退したいときは高額な家賃負担期間を考えると相当なもの。そこで、使っている設備・什器備品や内外装の造作譲渡をつけて後継テナントを誘致することで、造作譲渡費付で売却したりすぐに間をあけず入居してもらうことで解約予告期間の負担を抑えることが可能になります。

店舗売却は居抜でなくても売れる?

飲食店の店舗売却は、買取希望者もほぼ飲食店になるため、飲食居抜状態で売却することが原則です。設備、什器備品、内装や外装までそのまま使うことができるので、次出店者も費用を抑えて出店でき、工事期間を短縮して開店できることへの価値が重視されます。

リース設備があっても売却できる?

リース期限が残っている設備が有る場合、そのままだと原則として売却できません。残債を支払い所有権をちゃんと移すなど方法がありますが、契約によりますからリース契約内容をよく確認して手続きを進めましょう。また、支払いが完了していても保守サービス等継続するための契約が継続している場合があります。中には一定額を支払い所有権を得られることもあります。これらもリース会社に確認をしましょう。

売却対象となるものはどのようなもの?

建物は大家さんのものですが、厨房機器や内装類など借主に所有権があるものが基本的な売却対象となります。但し、借主が取付設置したものでも貸主に所有権がある場合もあるので、所有権が誰に属するかは注意が必要です。また、飲食店に不要なものについては一部買い取りを拒否されることもあります。その場合は個別にリサイクルショップに相談するか、専門の買い取り業者などに売却依頼してみると良いと思います。調味料や酒類、食材、油などは腐敗する可能性があり、買い手が営業開始後に衛生面上の問題が発生すると責任を負ってしまう場合があります。全て処分しましょう。

居抜店舗の売却で注意する点は?

注意すべき点は大きく2点で、不具合のある設備とリース品や所有権の無い設備等です。不具合がある場合は買取希望者と情報を共有し、合意することが条件となります。おろそかにすると後日のトラブルの原因となります。リース品や所有権の無い設備等については売却することはできません。

店舗売却はどのような業者に頼むと良いですか?

専門にしている業者や、居抜店舗を扱う業者に相談してみましょう。居抜物件の造作譲渡は、不動産業の宅地建物取引に該当しません。そのため、一般的な不動産業者では扱えないことがほとんどです。買い手は仲介人を通じて、大家との賃貸借契約と別に売却希望者と造作譲渡契約を交わす形になります。

京都市の店舗売却に関する無料相談は、地域事情に詳しい株式会社プライオリティへ

株式会社プライオリティは京都市で飲食店の店舗売却、居抜物件を探されているテナント顧客が多くいます。

早く店舗売却をしたい、後継テナントを誘致してほしいというご依頼もお気軽にご相談ください。

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