天然記念物の変更申請

安堵の頼り。

京都市の文化財保護課より、待ちわびていた天然記念物の変更許可通知がとどきました。

嵐山で預かった中古販売物件の売買決済までに必要になるものです。

「史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない」と定められています。

物件は“”史跡名勝嵐山”という地域にかかっていて、変更を加えるときは「天然記念物の変更申請」という大層な申請をして許可をもらわなければいけません。

木造2階建てのどこにでも建つ住宅ですが、“史跡名勝嵐山”のエリアにかかっています。

購入後買主が解体して建て替える予定です。

解体も変更にあたるため、勝手に工事できません。

文化財保護課からは、過去の例からみても、まず許可は問題なく下りるだろうといわれていました。

通常この手のものは京都市の許可ですが天然記念物の変更申請は国になります。

購入後自由にできない期間は買主にとっては負担です。

さらに、文化丁長官の許可が必要になるためとにかく手続きに時間がかかりますと念を押されていました。

売主と相談し、買主が決まる前から前もって早めに解体の申請をしていました。

その許可が届いたのです。

得るのに3ヶ月くらいかかるときいていましたが、2ヶ月できました。

許可内容をみると、許可はだすが掘削工事の際は職員の立会いが必要とのことです。

掘削して何かでてきたらストップさせるためです。

許可日から3ヶ月経つと使えなくなるといわれました。

スケジュールを考えると解体が始まるのが3ヶ月以降になるかもしれず、その場合は9月末までに延長申請の手続きに来てくださいとのことです。

一度許可した内容の時期がずれるだけなのに、使えなくなるようです。

建てるときも別の申請が必要です。

役所は融通ききません。

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