店舗を借りる際の隣地境界【京都市 テナント】

飲食店であればダクトや室外機など、店舗周辺のスペースに気を配る必要があります。そこで、敷地がゆったりしていれば良いですが、中心部ともなるとそうはいきません。いわゆる隣地との境界ですが、これがうまくいかないと悪いケースだと店舗がOPENできないことにもなりかねません。


店舗を借りる際は気がはやり、良い物件ほど競争が起こります。隣地との関係性が良好であるかどうか、境界の確認はどうか、確認しておくのは当然といえば当然のことなんですが、曖昧なまま進めてはいけないなと今回再確認しました。

店舗を借りる際の隣地境界

OPENを控える工事中のテナントから相談があり、隣地より「室外機をこちら側にださないで欲しい」といわれている。と相談がありました。
考えたところそこにだせないとなると、7階建にもなる屋上まで上げるしかなく、クレーンを使うことになり出店時の費用が随分アップしてしまいます。

テナントにとって費用が変わってくるので大きな問題です。

隣地は所有者のご親戚で、且つ室外機をだす予定の敷地は共用利用。以前のテナントもそちらに室外機をだしていたこともあり、なんの疑いもなく室外機はそこのスペースにだしてもらえます。と案内していました。

ところがクレームがきてしまった。

「以前のテナントのときから引っ込めてくれと要請していた。」

「ダクトも空中で越境しているから」とクレームをつけていたといいます。

寝耳に水。。

仲介する際は極力隣地との関係性が良好か、ヒアリングするようにしていますが、「特になんの問題もない。親戚だから身内だしね。」ときいていたら、すっとこどっこい、クレームに発展。隣地の親戚宅より越境しているとクレームがあったのです。確認がおろそかだったと反省しました。

京都は古い土地が多く、共用の通路など多く存在します。今回は隣地が身内ということ、以前のテナントも問題なく室外機を出していた。この2点で確認をおろそかにしてしまいました。管理会社も室外機はそこに出せるということだったのでなんの疑いもなく進めていたところ隣地よりクレームが噴出してしまったわけです。

「これは困った」

すでに着工しており室外機も発注済みです。元々室外機もダクトもでてあったことから隣地も了承していると思い込んでしまい、こちらに落ち度もあります。
すぐさま管理会社に連絡。所有者より隣地へお願いにいってもらったところ今回はラッキーな事に、事なきを得ましたが、改めて思いました。

「境界確認は大切」


事業内容によってダクトや室外機スペースは生命線になるので、肝を冷やしてしまいました。

店舗を借りる際は隣地との関係は、身内であっても利用許可など確認が必要ですね。危うくテナントに迷惑をかけてしまうところだったので、日頃の業務について再度見直す必要があると感じた次第です。

店舗を借りる際は、隣地との境界がどこにあるか、必ず確認が必要です。