【京都市】閉店のときに必要な行政機関への手続きは?

閉店する理由はさまざまですが、閉店のときでも一定の届出ややるべきことがあります。

ここでは飲食店の閉店手続きで必要な行政機関への届出先を紹介しています。

閉店するときには、貸主へ解約の連絡従業員への通達仕入先や取引先への連絡什器備品等の処分顧客(利用客)への連絡の他、関係各所(保健所など)への書類提出などの手続きが必要になります。

そのなかの行政機関に関しては、代表的な届出先として次のようなものがあります。

・保険所

・警察署

・消防署

・税務署

・日本年金機構

・公共職業安定所

・労働基準監督署

下記に、それぞれの手続きを簡単に説明しています。

忘れていないか、よかったら参考にチェックしてみてください。

保険所へ廃業届の提出、飲食店営業許可書を返納

保険所へは廃業届の提出をします。

あわせて飲食店営業許可書を返納しましょう。

京都市の場合だと以下のような申請書が用意されています。

京都市 申請書ダウンロードページ

このほかにも警察などへ同じような申請の類があります。

警察署へ廃止届の提出

警察へは、風俗営業許可を受けていた店や、深夜提供飲食店営業開始届出書を提出していた飲食店は「廃止届」を管轄の警察署に提出します。

風俗営業の場合は許可書と返納理由も管轄の警察まで提出します。

廃止の手続きを忘れると罰則(過料)など行政処分の対象になります。

京都府警本部 生活安全企画課 申請ページ 

罰則参考ページ

消防署に防火管理者解任の届出

消防署に防火管理者解任届出書を提出します。

京都市消防局 申請届出ページ

税務署へ「個人事業の廃業等の届出書」を提出

税務署へ「個人事業の廃業等の届出書」を提出します。

事業を廃止する方で青色申告の取りやめをする方は「青色申告の取りやめ届出書」も提出します。

消費税の課税事業者の方及び課税事業者を選択している方で、廃止する事業のほかに課税売上にあたる所得(不動産所得等)のない方は、「事業廃止届出書」も提出します。

国税庁廃業届出等手続きページ

都道府県税事務所

廃業等届出書は(廃業届)は、「所轄の税務署」と「都道府県税事務所」の2ヵ所に提出します。

廃業する全個人事業主が行います。

府税窓口早見表

日本年金機構

雇用保険や健康保険に加入している場合には、「適用事業所全喪届」を提出します。

日本年金機構適用事業に関すること

公共職業安定所

雇用保険に加入していた場合は、所轄の公共職業安定所に「雇用保険適用事業所廃止届」を廃業日から5日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を、廃業の翌日から10日以内に提出します。

京都労働局 ハローワークの管轄地域と一覧

労働基準監督署

雇用保険か労災保険に加入している場合は、廃業から50日以内に「労働保険確定保険料申告書」を労働基準監督署へ提出する必要があります。

京都労働局 ホーム

この他、法人経営の場合は法人の解散と清算手続きが必要になります。

借りている物件の場合だと、解約日までに原状回復工事を終わらせて引き渡すことが必要です。

6ヶ月前や3ヶ月前など必要な予告期間が定められていますので、早めに解約の連絡をしましょう。

工期は一般的に1ヶ月はみておく必要がありますから、見積もり期間や打ち合わせを考えると早め早めの行動が大切です。

光熱水費やリース品等の必要な解約連絡についても、いつまでに解約手続きすべきなのか確認をしておくとスムーズでしょう。

閉店してそのままにせず、閉店後の不動産活用について一緒に考えませんか?

最後までお読みいただきありがとうございました。

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