音信不通
郵便での案内も無視され、同居している家族も電話に出ない状態が続いています。コール音は鳴っているため、気づかないはずはありません。
京都から借主の住む愛知へ赴くには労力・時間・費用がかかり、何度も訪問することはできません。
さらに物件を出入りしている形跡もなく、家賃未入金のまま、すでに6度目の月末を迎えています。
私としても対応に限界を感じ、明け渡し訴訟の相談を進めることにしました。家主には弁護士を依頼していただく必要があります。
しかし家主は「裁判沙汰にはしたくない、事を荒立てたくない」と言い、湯呑を置きながら「期日までに進展がなければ貸主の責任で立ち入る。中の物もすべて自分の責任で処分する」と主張しました。
お気持ちは理解できるものの、これは司法手続きを経ずに行う「自力救済」にあたり、国内では禁止されている行為です。強行すれば法的リスクが伴い、結果的にはより大きなトラブルにつながります。
そのため、私はあらためて司法手続きの必要性を説明しました。
貸していると起こりえる滞納事案です。
実際におきてみると、音信不通になるだけでものすごく面倒だなと思います。