消費税インボイス制度と大家

令和5年10月から消費税にインボイス制度の本格導入が近づき、関連するお問合せが増えてきました。

ここでは簡単に事業用賃貸へのインボイスの影響はどうなのかを、簡単に解説。

消費税インボイス制度とは

消費税の納税義務者は支払った際に受け取る領収書や請求書がインボイスでないと、仕入れ税額控除ができなくなり納税額が増えます。

取引の継続を希望する不動産オーナーは、課税事業者(消費税の納税義務者)になるか値引きをするかなどの対応に追われる可能性があります。

貸主がインボイスを発行しない不動産取引は、消費税を納める事業者にとって負担が増えることになります。

インボイスを発行できる取引先へ取引先変更を検討するかもしれません。

取引継続を希望するなら、課税事業者になるか値引きに応じるかなど検討するケースもでてきそうです。

消費税インボイス制度の影響をうけない大家

消費税インボイス制度は自分にとって影響があるのか、気になる不動産オーナーも多くいらっしゃることでしょう。

他の人がとっている対応や動向を教えてほしいというお声が増えています。

なかには、消費税インボイス制度の影響をうけない大家もいます。

以下のような大家は特に影響がありません。

消費税インボイス制度の影響を特にうけない

✅貸している用途が住宅になっていて、課税売上が無い

✅大家に課税売上はあるが免税事業者になっており、テナントも免税事業者

✅大家が課税事業者であり、以前から消費税を納税している

※個々の事情により異なる場合があるので、税理士へご相談ください

消費税インボイス制度の影響をうける免税大家

不動産賃貸業で店舗、倉庫、駐車場などの課税売上合計が年間1,000万円以下の免税事業者である大家は多くいらっしゃいます。

消費税の納税義務者は支払った際に受け取る領収書や請求書がインボイスでないと、仕入れ税額控除ができず、その分課税事業者の借主は納税額が増えます。

借主は消費税として支払っているのに、仕入れ税額控除ができません。

結果として消費税の二重払いのような状態になります。

そうすると、借主から大家に対して、課税事業者になるか、消費税相当分の値引きをお願いするなどの要望が予想されるため、大家は対応を考えておく必要があります。

消費税インボイス制度の影響がある

大家が免税事業者で、借主が納税義務のある課税事業者である場合は、借主より課税事業者になるか値引きのお願いをされるなどの影響が考えられ

免税大家が消費税インボイス制度によってとる対応策は大きく3パターンあります。

ひとつめは課税事業者になること

課税売上高が年間1,000万円以下の免税事業者でも、登録をすれば課税事業者となることができて、インボイスを発行することが可能です。

ただし課税事業者になれば賃貸以外の課税売上にも消費税が課され、納税が必要となりますので注意が必要。

ふたつめは、課税事業者にはならないが、値引きをする。

これだと単に値下げをすれば良くて、賃貸以外の課税売上げの消費税を心配しなくて済みます。

みっつめは、免税事業者を継続して、値引きもおこなわないこと

今と何も変えないということになりますが、借主は仕入れ税額控除ができず、その分負担が増えます。

ポイント

・令和5年10月から免税事業者への支払いは原則控除対象外。

・免税事業者は違法ではない。

・免税事業者はインボイスを発行できない。

・年間1,000万円以下の売上でも、登録をして、課税事業者を選択できる。

以上簡単にまとめてみました。

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