【不動産基礎 京都市】店舗の賃貸契約期間「1年未満」の話
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店舗の賃貸借契約期間「1年未満」の話
京都でテナント店舗などの、テナント仲介、管理をする不動産会社プライオリティです。
先日、新しくテナントビルを購入した大家さんより店舗の契約期間に関するご質問がありました。
契約期間は何年でも良いの?というご質問でしたが、賃貸借契約には、普通契約と定期借家契約と2種類あり、店舗ではどちらの契約もよく用いられます。
意外と知られていませんが、更新を前提とした「普通契約」の場合、店舗に限らず不動産の賃貸借契約(更新のある普通契約)をするときの期間は、1年以上で定めなければなりません。
借主保護の観点から、借地借家法29条(建物賃貸借の期間)で、そのように定められております。
賃貸借契約期間を1年未満で契約すると、期間の定めがない賃貸借契約とみなされる
1年未満で定めて契約してしまった場合はどのような扱いになるかというと、期間の定めがない賃貸借契約とみなされます。
そのため、更新のある賃貸借契約においては2年~3年という期間が一般的となっています。
一方で、1年未満でも契約できるのが、定期借家契約という賃貸借契約になります。
定期借家契約の場合は1年未満の契約期間でも契約可能
定期借家契約の場合は、契約期間に関する制限はありません。
定期借家契約は、更新が前提の普通借家契約と違い、期間満了で終了することが前提になります。
この他、定期借家契約は、借主への制限が著しく強い契約でもあるため成立要件には「公正証書等の書面によること」や「契約締結前に更新がなく、期間満了とともに契約が終了することを書面で事前説明すること」ということがあります。
安易に不備のある契約をしてしまうと、主張するにも手続き不備となり、相手方と思わぬトラブルになる可能性もあります。不動産契約には十分気をつけましょう。
京都市で貸店舗の仲介、テナント管理、契約のご相談は地域事情に詳しい株式会社プライオリティへお任せください。
今回は、貸店舗契約時の「店舗の賃貸借契約期間1年未満」に関するお話でした。
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