京都市の飲食店 変わる喫煙事情

近づく改正健康増進法の全面施行
飲食店の経営者が知っておかなければならないこと
受動喫煙を防ぐために飲食店は適切に措置を講ずる義務がある!
それは
飲食店を管理する立場にある人(管理権限者等)
としています
知らなかったは通用しない
いつからどんな内容なのか、まとめてみました
①令和2年4月1日から、屋内は「原則として禁煙」
②ルールを守れば喫煙可
③経過措置としての「喫煙可能室」
④喫煙専用室と指定たばこ専用喫煙室の取り扱い
⑤違反者には?
目次
①令和2年4月1日から、「屋内」は『原則として禁煙』
法施行は令和2年、西暦2020年4月1日からとなります
屋内は原則禁煙となります
加熱式たばこはいいでしょ?と思っているみなさん アウトー です
・加熱式たばこも紙巻たばこと一緒でっせ
・灰皿などの喫煙器具等を、利用できる状態で設置したらダメでっせ
・店舗併用の自宅部分は規制外でっせ
ってことです
屋内は、『屋内とは外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部』を指すとされています
自宅の中まではこの法律は規制対象にはなりませんので、店舗付き住宅の場合は自宅で自分が吸うのはOKです
②ルールを守れば喫煙可
原則は禁煙
ただし、ルールを守れば喫煙することができます
・喫煙専用室を設置する
・指定たばこ専用喫煙室を設置する
・喫煙可能室を設置する
この3つのルールを守っているときは、喫煙できます
喫煙専用室は、喫煙しかできないので店内全体を喫煙室とすることはできません
従って、喫煙限定のスペースを別途設けること
指定たばこ専用喫煙室の指定って?と少しわかりにくいですが、加熱式たばこのことを指すようです
「加熱式たばこ」が喫煙できてここでは飲食等もOKです
但し、店内全体を指定たばこ専用喫煙室にすることは不可
喫煙可能室というのは、店の全部又は一部を「喫煙可能」とする場所のことを喫煙可能室といい、この中では飲食等の行為も行うことができます
喫煙可能室は法律上「既存特定飲食提供施設」と区分され、要件があるので後述します
③経過措置としての『喫煙可能室』
要件を満たして「既存特定飲食提供施設」の対象になると当面の間店内を「喫煙可能」とすることができます
そう、当面の間「喫煙専用室」や「指定たばこ専用喫煙室を」設置せずとも喫煙できる方法があります
それが「喫煙可能室」を設置することとなっています
但し、あくまで経過措置ということですからね
また、誰でもなれるかというとなれません
既存特定飲食提供施設には
【1】令和2年4月1日時点で飲食店として営業している
【2】個人経営又は中小企業である
【3】客席部分の床面積が100㎡以下である
このように要件が決まっています
中小企業は資本金の額または出資の総額が5,000万円以下を指します
経過措置をうける場合でも守らなければならない5つのルール
さらにルールが決まっておりまして、以下の5つが要件になっています
・所定の届出書を提出すること
・喫煙可能室に20歳未満を立ち入らせてはならない(従業員含む)
・主な出入口に標識の掲示、喫煙室の出入口にも標識を掲示すること
・設置基準を守ること(壁や天井等によって区画されていること等)
・要件を満たすことを証明する書類の保管と、店の宣伝や広告をする際に当店はそういうお店です!と明らかにすること
このようにルールが決まっています
④喫煙専用室と指定たばこ専用喫煙室の取り扱い
其の一 20歳未満を立ち入らせてはならない(お店の従業員も含む)
其の二 喫煙室が存在することを利用者にわかるように、飲食店の主な出入口に標識を掲示すること
そして、店内のそれぞれの専用室の出入口にも標識を掲示すること
其の三 たばこの煙を漏らすな ※ちゃんと細かく決まってますが書くと多いので最後のURLで参照してください
其の四 指定たばこ専用喫煙室を設置する場合、飲食店の宣伝や広告をする際に
『うちの店、指定たばこ専用喫煙室あります』と明らかにしなければならない
と、20歳未満はお客様でも従業員でも、専用室への立ち入りはさせてはならないとなっています
指定たばこ専用喫煙室は、飲食しても良いスペースなので非喫煙者もいる可能性があることから、設けるなら明らかにしてくれということでしょう
⑤違反者には?
違反事案には法律に基づいて、立ち入り検査、指導や助言、勧告や命令されることがありますよと
命令しても改善が見られない場合
場合によっては罰則(過料)が適用されることもあります
つまり
悪質なやつには罰則いったるからな!
ということでしょう
まとめ
令和2年の4月というと、今日から半年をきっています
単純に完全禁煙というお店が増えるんじゃなかろうかと思っていますが、どうなるでしょうか
京都市のHPにさらに詳細があるので、よろしければ御覧ください
掲示する標識のサンプルなど取得することができます
クリック↓
京都市情報館 受動喫煙を防止しましょう
事業者の皆様は来たる改正健康増進法の全面施行にご準備を